何する人…❓②

②『権利義務に関する書類』作成 代理提出 相談業務

権利 義務 という言葉は普段の生活の中で比較的耳馴染みのある言葉だと思います。

しかし権利義務に関する書類と言われた途端に普段の生活の中からかけ離れた難しい言葉に聞こえてしまいます。

この『権利義務に関する書類』とはどのようなものか…結論から言ってしまえば『後から揉めないため』『後から揉めた時の証拠』と言えばわかり易いかと思います。

世間話の中で『約束したのに後になりそんなこと言ってないって言われた』『約束したのに守ってもらえない』などはよく耳にするトラブルの〔あるある〕かと思います。

それがお菓子をあげる、あげないなどの程度の話なら勘違いで済むかもしれませんが…

例えば、親族から家を1千万円で購入する約束をしたのに後になって2千万円って言ったと言われた。友人から黒色の自動車と言われ購入し支払いを済ませた後手元に来た自動車が白色だったため購入のキャンセルを申し出ると最初から白色だと言ったのでキャンセル出来ないと言われた。

など『言った 言わない』で親族関係や友人関係にヒビが入ってしまいかねないこと。

離婚による養育費についてなど冷静さにかける中での口約束

親が亡くなってしまい遺産の分割について悲しみの中での兄弟姉妹の話合いで『お金が絡めば人って変わる』と揉める

なんてこともよく耳にします。

『いざという時のために』 『お互いが嫌な思いをしないために』 

各種契約書【売買 賃貸借 お金の貸し借り 物の預かり 仕事の請負 和解 】や 示談書 始末書 内容証明 念書 などを書類として残しておくことはとても大事であり、もし裁判になった時などはその書類が証拠として強い武器となります。

離婚による養育費などについては公正証書という方法で書類を残すことよっては相手側から支払いがない場合などには裁判の手続きを経ることなく給料の差し押さえることなどができます。

しかしこのような書類に何を書くべきか どう書くべきかわからないし慣れてる人はそうそういないと思います。そんな時に活用 相談できるのが行政書士という人です。 

行政書士髙橋治誉事務所

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